昨日は失業保険の認定日で残り1ヶ月を切りました。
私は会社都合の退職の為、失業保険が4ヶ月でそれでも決まらない場合は
60日の延長が可能とのことでした。
60日の延長は会社都合などであれば誰でも可能というわけでもありません。
条件としては
1.月一回の認定日にこれまで失業保険が終了するまで全て出席していること。
2.認定日に確認されている休職活動回数を満たしていること。
3.これまでに応募を一回以上していること。
4.会社都合や会社倒産などで離職している人。
これらの条件は人によって変わりますので、延長をするしかないという方は
確実にハローワークにて確認を行なってください。
さて、私は失業保険給付期間内に職業訓練の申し込みと面接を終了しています。
(現在は結果待ち)
職業訓練校に入校した方は、60日の延長が受けられません。
その代わり、職業訓練校に通っている間は失業保険を受けることが出来ます。
ここで、ハローワークの方から注意が!
職業訓練校へ入れると思い、求職活動を中断することの無いように。
求職活動を怠り、次の認定日に休職活動回数などが満たない場合、
60日の延長は受けられませんよ~
ここで、Σ(〃゜ o ゜〃) ハッ!!としました。
私は、ちょっと求職活動を怠りそうだった為・・・
というのも、以前ジョブカードの作成をするときに、キャリアコンサルタントの方が
職業訓練校に受かり、入校する場合は今受けている会社が内定決まったらどちらを選びますか?
という、話をされ私は
「もちろん内定を貰った会社を選びます!」
と話しました。通常、職業訓練校といえども目標は就職!
入校が決まったとしても、就職を支援する場である為、内定を蹴り
入校ということはあまり無いと考えられます。
しかし、キャリアコンサルタントの方は
「職業訓練に1人あたりいくら掛かると思いますか?
入りたくても、あなたが受かった為入れなかった方も居るんですよ!」
という、発言。
ありえません。
私は
「極論は職業訓練校に合格した場合、内定が決まっている会社を辞めてでも入れ?
ということでしょうか?」
この回答に、コンサルタントの方は苦笑いです・・・
話が少しズレましたが、この話を鵜呑みにした場合、
私は会社を受けている最中だったので良かったのですが、
会社を受けていない方は、職業訓練校の合否の結果が出るまで、他を受けてはマズイ、
と考える方もいるのではないのでしょうか??
そういった場合は、認定日に休職活動の回数などが足りなく失業保険も出なくなり
更には、時間も無駄になってしまいます。
公共機関の方の話の為、信じる方もいるかもしれないですが、
皆様気をつけてください。
0 件のコメント:
コメントを投稿